たばこの基礎知識

<財政制度等審議会>

財務省の「財政制度等審議会」中間報告(平成14年10月)における「喫煙と健康の問題等に関する基本的な考え方」の中でたばこに対する認識として以下のとおりとされています。

喫煙と健康の問題等の観点から、たばこに関しては、様々な議論があり得るが、当審議会としては、審議の結果、以下のような認識に立つべきものであるとの結論に至った。

(1) たばこは、麻薬や覚せい剤などと同類の社会的禁制品ではなく、アルコールなどと同様の合法的な個人の嗜好品である。(2) 他方、喫煙が特定の疾病に対するリスクであることは疫学的に認められている。(3) したがって、喫煙と健康の問題等の観点からは、たばこの健康に対するリスク情報 を適切に提供することにより、個人が自己責任において喫煙を選択するか否かを判断できるようにすることが重要である。一方、一般的にたばこの消費削減ないし禁止を求めるべきものではない。

喫煙と健康に関しては、それぞれの立場で様々な考えや意見があるものと思われますが、私たちたばこ販売店としては国においてたばこ事業を管轄している財務省の基本的な方針により、誇りをもって愛煙家の皆様にたばこを販売しております。

 

<許可制度・定価制度>

昭和60年の専売制度廃止によりたばこ事業法が新たに施行されましたが、たばこの許可制度・定価制度は、たばこ販売店の経済的地位を確保するための制度として存続したものです。また、20歳未満喫煙防止等の社会的観点からもその役割が高く評価されています。

(1) 小売販売店の許可制

■『たばこ事業法第22条 製造たばこの小売販売業の許可』

製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。

(2) 小売価格の定価制

■『たばこ事業法第36条 小売定価以外による販売等の禁止』

小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の大蔵省令で定める場合は、この限りでない。

■『たばこ事業法第33条第1項』

会社又は特定販売業者は、その者の現に販売していない品目の製造たばこの販売をしようとする場合においては、当分の間、…その品目ごとに一の小売定価を定めて、…財務大臣の許可を受けなければならない。

■『たばこ事業法第33条第2項』

会社又は特定販売業者は、…小売価格を変更しようとするときは、…その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

なお、許可に関する基準等については各財務局のホームページをご覧下さい。